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住んでいるマンションを手放さない

民事再生という方法は住宅ローン等を含む多重債務に苦しめられている方々を対象に、住んでいるマンションを手放すことなく金銭管理の面で再生するための法的機関による債務の整理の処理方法として平成12年11月にスタートした解決策です。

この制度には、破産手続きとは異なり免責不許可となる条件はないので浪費などで借りた場合においても手続きは選択可能ですし破産宣告をすると業務ができなくなるような立場で生計を立てている場合等でも民事再生はできます。

破産申告ではマイホームを残すことは不可能ですし他の債務処理方法では元金自体は返済していくことが求められますので住宅のローンも支払いながら支払うのは実際のところ簡単ではないと思われます。

といっても、民事再生による処理を選択できれば住宅ローン等以外の借金額は十分な場合において削減することも可能なため余裕を持ちつつ住宅ローンなどを続けながら借金を返していくことも可能ということになります。

 

しかしながら、民事再生という方法は任意整理と特定調停といった処理と違って一定の借金だけを除いて手続きを行うことは許されていませんし破産宣告におけるように返済義務それそのものなくなるということではありません。

また、他の整理方法と比べて手順が複雑で負担もかかりますので、住宅ローンなどを持っていてマンションを維持する必要があるような状況等を除外して、破産などの他の債務整理ができない場合だけの限定された手続きとみなした方がいいと思います。