ルールはルール
民事再生による解決は住宅ローンがある複数ある債務に困っている利用者を対象に、住居を手放さずに経済面で再建するための法的な機関による処理方法として2000年11月に適用されたルールです。
自己破産のように免責不許可となる条件はないので、賭博などで債務ができた場合でも申請は問題ありませんし、破産申告をした場合は業務禁止になりかねないポストで収入を得ているような場合でも民事再生は可能です。
自己破産では住居を残すことは許されませんし任意整理と特定調停では、元金は戻していかなければなりませんので住宅ローン等もある一方で返済をしていくことは困難だと思われます。
ただ、民事再生という処理を採用できれば住宅ローン等以外の借金額はけっこうなものを圧縮することが可能ですので住宅のためのローンを支払いながらあとのローンを支払い続けることが可能といえます。
民事再生による整理は任意整理による手続きや特定調停といった処理と異なり一部分の負債だけを除外して処理を行うことはできませんし、破産申請に適用されるように元金それそのもの帳消しになるわけではありません。
それから、他の方法と比べてもいくらかめんどうで時間が必要ですので、住宅のローンを組んでおり住宅を維持する必要がある場合等を除外して、破産宣告のようなそれ以外の債務整理ができない時だけの最後の解決方法と判断しておくのがいいでしょう。